メルマガクイズの回答
メールマガジン 12月号の答え
- ■■【今月のクイズ】■■(塚田喜彦)
- 以下に示す出願の変更に関する記述のうち、不適切なものはどれでしょうか。
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1.特許出願後、当該出願を実用新案登録出願に変更できる場合がある。
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2.実用新案登録出願後、当該出願を特許出願に変更できる場合がある。
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3.特許出願後、当該出願を意匠登録出願に変更できる場合がある。
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4.特許出願後、当該出願を商標登録出願に変更できる場合がある。
- ■■【 答え】 4 番 ■■
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1.特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヵ月以内、又は特許出願から9年6ヵ月を経過する前であれば変更できます。(実用新案法第10条第1項)
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2.実用新案登録出願後、3年以内であれば特許出願に変更することができます。(特許法第46条第1項)
なお、実用新案は、特許庁の実体審査を受けることなく登録されますので、出願から数ヶ月後には登録されます。登録された後は、その実用新案権を放棄しなければ、特許出願をすることができません。(特許法第46条の2第1項) -
3.特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3ヵ月以内であれば変更できます。(意匠法第13条第1項)
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4.特許出願から商標登録出願に変更できる規定はありません。
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