メルマガクイズの回答

メールマガジン 8月号の答え

メルマガクイズの回答
  1. ■■【前号のクイズの解答】■■(古野裕介)
  2. 前号のクイズは、(1)~(3)のそれぞれについて、(1)~(3)で示す机を製造/販売する行為が特許権侵害となるか否かを答えよ、というものでした。なお、特許発明は、『平板状の天板と、この天板の四隅のそれぞれに設けられた柱状の脚とを備え、4本の脚によって地面と水平な状態で天板を支持した構造物』という文章で表現されています。


    (1)は、「3本の脚で天板を支える机」です。
    特許発明は‘4本’の脚で天板を支えることが必須の要素となっており、この要素を有さないものは、特許発明と構成が相違し、権利侵害とならないということになります。従って、(1)は、権利侵害とならない、が答えです。

  3. (2)は、「柱は4本あり、各柱が天板の四隅に接続されているが、天板が地面に対して60°程度傾くようにしてあり、この60°の傾きが有効に機能して、物を立てかけられるようにした机」です。
    特許発明は、天板が地面と‘水平’な状態で支持されていることが必須の要素となっており、(2)の机は、特許発明の必須の要素を持っていないということになります。従って、(2)は、権利侵害とならない、が答えです。

  4. (3)は、「平板状の天板と、この天板の四隅のそれぞれに設けられた柱状の脚とを備え、4本の脚によって地面と水平な状態で天板を支持しているものの、特殊な材料で全体がコーティングしてあり、商品価値の高い机」です。
    (3)の机は、<1>平板状の天板、<2>天板の四隅に設けられた4つの柱状の脚、<3>4つの脚によって天板を地面と水平に支持する構造を備えており、特許発明が持つ要素の全てを含んでいます。その上で、(3)の机は、<4>全体を特殊材料でコーディングしている、という付加的な構成を有しています。このような場合、特許発明が有する全ての要素を含んでいるという点で、付加的な構成があるかどうかにかかわらず、権利侵害となります。従って、(3)は、権利侵害となる、が答えです。

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