メルマガクイズの回答
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2021年6月号の答え

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■■【今月のクイズ】■■(塚田喜彦)
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【問題】
以下の記述について、最も不適切なものはどれでしょうか。
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1. 著作権は、特許庁へ出願をしなくても、著作物を創作すれば発生する。
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2. 商標登録出願後、商標登録を受けるためには、出願審査請求をする必要がある。
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3. 商標権は権利の更新することができるが、意匠権は更新をすることはできない。
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4. 意匠登録出願後、意匠の内容を秘密にできる制度はあるが、商標にはそのような制度はない。
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■■【 答え 】 2 ■■
1.著作権は著作物を創作したときに発生し、出願が権利発生の要件とはなりません。これを無方式主義といいます。(著作権法第17条第2項)
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2.商標は出願後、方式審査を通過すれば、自動的に実体審査が行われます。
なお、特許は出願後、3年以内に審査請求をしないと実体審査が行われません。(特許法第48条の3) -
3.商標は権利の更新制度が存在しますが、意匠にはありません。(商標法第19条第2項)
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4.意匠にはその内容を秘密にできる制度があります。しかし商標、特許及び実用新案にはそのような制度がありません。(意匠法第14条)
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