メルマガクイズの回答
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2021年8月号の答え
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■■ 特許発明の実施<外国との関連 >■■(古野裕介)
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「ある会社Aが別の企業Bの特許権を侵害している状態」が成立するためには、会社Aが会社Bの特許発明を「業として実施」していることが必要です。
「実施」に関し、特許発明が実装された製品を製造し、日本国内で販売するような行為が「実施」に該当する(=侵害行為に該当する)ということは、直感的に分かるのではないかと思います。
しかしながら、日本ではなく外国との関係で、どのような行為が実施に相当するかは、あまり知られていないのではないかと思います。
そこで今回は、外国との関係で、どのような行為が「実施」に該当するかに関するクイズを出したいと思います。
【問題】
以下の文章の内容は正しいか。〇か×で答えよ。
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(1) 会社Aが、会社Bの特許発明(日本でのみ特許となっている発明。以下の(2)においても同様)が実装された製品を秘密裏に製造し、日本国内では一切、販売することなく、外国に輸出する行為は、該当製品を日本国内で流通させるわけではないため、「実施」に該当しない。
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(2) 会社Aが、外国で製造された製品であって、会社Bの特許発明が実装された製品を、その外国から輸入する行為は、製品が日本国内で製造されるわけではないため、「実施」に該当しない。
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■■【 答え 】 何れも× ■■
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答えは、何れも×です。つまり、(1)も(2)も「実施」に該当し、会社Aの行為は、会社Bの特許権を侵害する行為に相当します。
ですので、製品を輸出し或いは輸入する場合には、他人の特許権を侵害していないかどうかという観点で検討することも重要です。
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