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2022年6月号の答え
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■■無効審判■■(塚田喜彦)
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他人の商標登録に瑕疵がある場合、登録(商標権)を消滅させる手段として、商標登録無効審判請求制度がある。以下無効審判に関する記述のうち最も不適切なものはどれか。
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1.商標登録無効審判は利害関係人のみ請求できる。
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2.登録商標Aが、Aの出願の日より前に出願された登録商標Bと類似するものであって、Bにかかる指定商品と同一の商品を指定していたにも関わらず登録されていた事実を発見した。この場合、そのことを理由として登録商標Aに対し、いつでも商標登録無効審判請求を請求することができる。
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3.登録商標Cは、極めて簡単かつありふれた商標である、数字の「1」で登録されている事実を発見した。この場合、登録商標Cの設定登録の日から5年を経過している場合は、そのことを理由として登録商標Cに対し商標登録無効審判を請求することはできない。
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4.登録商標Dに対し、当該登録は極めて簡単かつありふれた商標であったことを理由として商標登録無効審判請求された。その後、登録商標Dの商標権は無効となった。この場合、Dの商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。
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■■【 答え】 ■■
正解は2です。 1.無効審判は誰でも請求できません。請求人となれるのは、例えば、無効審判にかかる登録商標の権利者から商標権侵害の警告を受けた者等、商標権者と何らかの利害関係を有する者である必要があります。それに対し、特許無効審判、意匠登録無効審判は誰でも請求できます。
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2.上記理由の場合、設定登録から5年を経過すると、無効審判請求できません。(商標法第47条第1項)
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3.上記理由の場合も、設定登録から5年を経過すると、無効審判請求できません。(商標法第47条第1項)
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4.上記の通りです。(商標法第46条の2)よく商標権侵害の警告を受けた者が、商標権の対象となる登録商標に対して無効審判を請求することがあります。結果、権利が無効になれば、上記効果により、商標権侵害は免れることになります。
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