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2023年6月号の答え

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■■品質誤認表示■■(塚田喜彦)
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A社は新しく開発した「チョコレート」の名称を「フォレストベアチョコレート」として販売することにした。そこでA社は指定商品に「菓子」を指定して商標「フォレストベアチョコレート」を日本特許庁へ商標登録出願した。
以下想定される出願後の審査結果について、もっとも適切なものはどれか。 -
1.この商標登録出願は特に拒絶理由を有することなく登録される。
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2.この商標には「チョコレート」の文字が入っているため、指定商品「菓子」中、「チョコレート菓子」以外の菓子との関係で需要者が品質誤認を生ずる恐れがある旨の拒絶理由が通知される。
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3.この商標には「チョコレート」の文字が入っており、指定商品「菓子」中、「チョコレート菓子」以外の菓子との関係で需要者が品質誤認を生ずる恐れがあるため、出願は却下処分となる。
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4.この商標には「ベア」の文字が入っており、人に危害を与え、狂暴な動物「熊」を想起させるため、公序良俗違反である旨の拒絶理由が通知される。
- 【答え】2
- 【解説】
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商標中に指定商品の普通名称が表示されている場合であって、当該普通名称の上位概念となる商品を指定して商標登録出願した場合は、原則として商品の品質を誤認させる恐れがある旨の拒絶理由が通知されます。
本件ですと、「フォレストベアチョコレート」中に菓子の普通名称である「チョコレート」の表示があります。そして指定商品をその上位概念の「菓子」として出願しています。そうしますと、特許庁は「チョコレート」や「チョコレートを原料とする菓子」以外の「菓子」との関係で品質誤認を生ずる恐れがある旨の拒絶理由を通知します。
(もっと簡単にいうと「チョコレートが入っていない和菓子」に「フォレストベアチョコレート」という商標を付けて販売したら、お客さんはチョコレートが入っているものと勘違いしてしまうでしょ!という拒絶理由です。)
この場合、A社は指定商品を「菓子」から「チョコレート」や「チョコレート菓子」へ補正することにより当該拒絶理由を解消することができます。
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