実用新案
特許?それとも実用新案?
ご相談のケースに応じてアドバイスを行い、企業にとって最適な出願を支援します!
特許取得が難しそうなケースでも、実用新案なら可能なこともあります。また、実用新案は特許と違って、特許庁の審査を受けずに登録されます。当所では、ご相談に係る案件の内容を十分にヒアリングし、ケースに応じた適切な出願を支援いたします。
特許との違い
特許と実用新案との主な違いは、次の通りです。
特許 | 実用新案 | |
---|---|---|
保護対象 | 物、方法 |
物 |
実体審査 | 有り |
無し |
権利行使の制限 | 無し |
有り |
権利存続期間 | 出願日から20年 |
出願日から10年 |
実用新案は、保護対象が「物」に限定されますから、製造方法とか測定方法といった「方法」に関するものは登録できません。登録要件は特許の場合と同様ですが、登録要件を満たすかどうかの実体審査が実用新案の場合は行われません。実用新案登録出願をすれば、形式的・基礎的な要件を満たすかどうかだけの簡単な審査を経て登録されます。
ただし、登録されると言っても、それによって得られる実用新案権は実体審査を受けていない不確定な権利です。実体審査を受けて登録される特許と異なり、権利行使の場面では一定の制約を受けることになります。具体的には、「実用新案技術評価の請求」という手続きを行い、登録要件を満たすかどうかの実体的な評価を受ける必要があります。
実用新案のメリット
1.必ず登録されるので、広告宣伝効果、他社に対する牽制効果が高い
特許の場合は、新規性・進歩性などの実体的な登録要件を満たすかどうかの審査を受け、その審査をパスした場合にのみ登録されます。
これに対して、実用新案の場合は、実体的な登録要件を満たすかどうかの審査は行われません。実用新案登録出願をすれば、形式的・基礎的な要件を満たすかどうかだけの簡単な審査を経て登録されます。弁理士に依頼すれば、形式的・基礎的な要件は満たすよう手続が行われますから、必ず登録されます。
登録後は、「実用新案登録済み」という表記を持ってアピールすることができますので、市場に向けた広告宣伝効果、他社に対する牽制効果が高くなります。
2.登録までの期間が短い
新規性・進歩性などの実体審査を受ける特許に比べて、実体審査が行われない実用新案の場合は、登録までの期間が格段に短くなります。
特許の実体審査が平均して26ヶ月を要するのに対して、実用新案の場合は出願からほんの数ヶ月で登録されます。
実用新案は権利期間が10年と特許の半分しかありませんが、権利期間が10年もあれば十分で、かつ、早期に権利化を図りたい場合は、実用新案が有利です。
3.登録までのコストが安い
特許の場合、出願から登録までの過程で必要な費用は、特許出願費用、審査請求費用、拒絶理由通知が来た場合の対応費用、登録費用の4つがあります。
これに対して、実用新案の場合は、出願と同時に登録料を納付するだけで、審査請求手続や拒絶理由通知への対応手続は行いませんから、必要な費用は実用新案登録出願費用(+同時納付の登録費用)だけです。
出願から登録までのトータルの費用で比較したとき、実用新案は特許に比べてコストが格段に低くなります。
出願から登録までの流れ
▼実用新案登録出願+登録料の納付
お客様と考案内容の打ち合わせを行い、出願に必要な書類を当所が作成します。
その書類の内容をお客様にご確認いただいた後に、出願の手続をします。実用新案の場合、実体審査を受けず登録されますから、出願と同時に登録料を特許庁に納付します。
▼実用新案技術評価の請求
登録された実用新案に基づく権利行使を行う場合には、その前提として、実用新案技術評価の請求を行い、技術評価書を特許庁から入手する必要があります。この請求は、出願日以降いつでも行うことが可能です。