意匠出願

製品デザインをプロテクトするには、出願について高度な戦略性が必要です。
そんな出願戦略を検討しながら意匠出願するお手伝いをします!

意匠は見た目に分かりやすい権利ですが、万能ではありません。当所では、デザインの特徴をしっかりとヒアリングし、意匠権の効果を極大化できるような出願方法をご提案します。場合によっては、意匠出願に加えまたは代えて、特許や実用新案、商標などを含めた知財ミックスの出願戦略を提案することもあります。

意匠出願に必要な書類

特許出願の手続きに必要な書類は、
次の2つです。

1. 意匠登録願

2. 図面または写真

意匠登録願は、出願人や意匠の創作者などの書誌的事項を記載する書類です。また、意匠に係る物品の説明や、意匠の説明を必要に応じて記載します。
図面または写真は、出願対象の意匠を特定するための書類です。法により定められた様式に従って作成する必要があります。

意匠の登録要件

意匠登録されるためには、次の登録要件を全てクリアする必要があります。なお、登録要件の何れかを満たさない場合、特許庁より拒絶理由通知が送られてきます。その場合、意見書や補正書の提出により、登録に向けての対応を行うことが可能です。

1. 新規性

2. 創作の非容易性

3. 先願性

実際には、これら以外にもいくつか登録要件はありますが、主なものは以上の3つです。以下に、これらの登録要件をもう少し詳しく説明します。

新規性とは

従来は存在しなかった新しさが要求されるということです。
もう少し正確に言うと、出願日よりも前に公然と知られた意匠、文献等に記載された意匠、またはこれらに類似する意匠に該当しないことが必要です。

従来の意匠に該当する文献等は、出願日前に公開されている意匠公報のみならず、新聞、雑誌、製品マニュアル、カタログ、プレゼン資料などのあらゆるものが該当します。インターネット等の電子媒体にて公開されているものも該当します。
また、日本国内の文献等に限らず、世界中の文献等が該当します。これらの文献等に記載した意匠は、自ら公開した場合であっても、その公開時点から公知意匠として扱われてしまいます。

意匠を含む文書をオープンにする場合には、その前に意匠出願を完了させていないと新規性が失われてしまいますから、注意が必要です。なお、意匠を公知にした場合であっても、公知にした日から6カ月以内に意匠出願すれば、例外的に新規性の喪失を免れる手続を行うことが可能です。

創作の非容易性とは

公知意匠と異なる新しい意匠であっても、公知意匠をもとに簡単に創作できるような意匠は登録されません。公知意匠と比べてどれだけ差異があるかが問われるということです。

先願性とは

偶然にも同一または類似の意匠について複数の出願人から意匠出願された場合、最先の出願人が優先されるという要件です。

出願から登録までの流れ

出願から登録までの流れ 出願から登録までの流れ

意匠出願

お客様とデザイン内容の打ち合わせを行い、出願に必要な書類を当所が作成します。その書類の内容をお客様にご確認いただいた後に、出願の手続をします。

審査

法の登録要件を満たすか否かが特許庁で審査されます。特許庁からファーストアクションが来るまでの審査期間は6~12カ月です。

意見書・補正書

審査の結果、拒絶理由が発見され、拒絶理由通知を受けた場合、意見書及び補正書を提出することによって、特許庁に対して拒絶理由の解消を求めることができます。
意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となります

これに不服がある場合には上級審の審判を請求することも可能です。審判を請求しないと拒絶査定が確定し、以降の権利化は一切不可能となります。
拒絶理由が最初から存在しない場合、あるいは、意見書や補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合には、登録査定となります。

登録料の納付

無事に登録査定が出された場合、登録料の納付が必要となります。登録料を納付すると、特許庁にて設定登録が行われ、意匠権が発生します。

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