商標出願

商標出願は奥が深く、侮ると大変!
当所は、指定すべき商品・サービスを過不足なく的確に捉え、
費用対効果の高いアウトプットを提供します

商標出願をする際には、使用に係る商品・役務をいかに適切に記載するかが最重要マターとなります。これを間違うと、持っていても意味のない権利となってしまいます。商標の表記の仕方が複数パターンある場合は、どのような態様で出願するかの戦略も大事です。当所では、お客様が登録したいと考える商標と、それを使用する予定の商品またはサービス等を丁寧にヒアリングし、願書を作成して出願します。その際、適切な権利を確保できるよう、お客様の業務について望ましい指定商品・役務の記載や、出願する商標の態様などを提案いたします。

はてな

商標出願なんて簡単!
…そんなふうに思っていませんか?

特許庁に提出する書類が、特許の場合は数十ページにもなるのに対し、商標の場合は1枚からほんの数枚程度。しかも、願書に記載するのは、権利を取りたい商標(名称やマーク)と、その商標を使用する商品・サービスの内容だけ。だから、どうしても?商標出願は簡単??どの弁理士に頼んでも一緒?というイメージがあるようです。なので、それなら?できるだけ安い方がいい?という発想につながりやすくなります。

しかし、商標はそんなに簡単なものではありません。ほんの数枚の願書とは言っても、それを的確に作成するためには多くのノウハウが必要です。一見、簡単そうに見える商標出願も、実は奥が深く、侮ると大変です。無事に商標登録が済んで安心と思っていると、次のような事態が生じる場合があります。

 実は登録している商標権で自社のビジネスやブランドが守れない

 知らないうちに他社の商標権を侵害してしまって、自社の商標が使えなくなってしまう

 登録した商標を使用していないとしてその登録が取り消されてしまう

当所では、これらのリスクを回避するために、お客様とのヒアリングをしっかり行うことにより、出願の際に指定すべき商品・サービスを過不足なく的確に捉え、費用対効果の高いアウトプットを提供しています。

 当所に商標出願をご依頼いただく場合のメリット

  1. 1. 貴社のビジネスに対して齟齬のない的確な内容で商標登録を受けることができ、大切な貴社のブランドを守ることができます。
  2. 2. 知らない間に他社の商標権を侵害してしまい、自社の商標が使えなくなるリスクを回避できます。
  3. 3. 自社の登録商標が取り消されてしまうリスクを回避することができます。

商標診断も行います!

実際、自社のビジネスに照らして、あるいは、実際の使用態様に照らして、的確な内容で商標権を取得できていない登録商標が多く存在します。その原因として、次のようなことが挙げられます。

  • 事業内容について弁理士と十分なヒアリングを行うことなく出願してしまった
  • 特許庁の審査基準を見て、自社の商品やサービスになんとなく近そうなものを選んで出願してしまった
  • 出願後に事業を拡大または変更したのに、登録内容は昔のままだ
  • 登録商標そのものではなく、形態が異なるものを使っている

これらの何れかに該当する場合、その登録商標では貴社のビジネスやブランドが守れていない可能性があります。

当所では、貴社が現在保有する登録商標の指定商品・指定役務は的確か、商標の使用態様は的確か、商標の登録漏れはないか、という観点から総合的に商標診断を行っています。貴社にとって好ましい対応方法をご提案いたします。

商標出願に必要な書類

出願の手続きに必要な書類は、商標登録願の1つです。商標登録願には、次の項目を記載する必要があります。

1. 登録を受けようとする商標(名称、ロゴ、マーク等)

2. 指定商品又は指定役務

3. 指定した商品又は役務の区分

全ての商品/役務(サービス)は、国際分類によって、45の「区分」(1類~45類)に分けられています(区分表はコチラ)。1類~34類が商品に関するもので、35類~45類が役務に関するものです。
商標登録出願に際しては、商品/役務が属する区分を特定する必要があります。1つの出願で複数の区分を指定することが可能ですが、区分数に応じた費用がかかります。区分は、商品/役務の類似の範囲を定めたものではありません。同じ区分の中に、非類似の商品/役務が存在することもあります。
また、類似の商品/役務であっても、異なる区分にまたがって存在することもあります。

商標出願の登録要件

商標が登録されるためには、次の登録要件を全てクリアする必要があります。なお、登録要件の何れかを満たさない場合、特許庁より拒絶理由通知が送られてきます。 その場合、意見書や補正書の提出により、登録に向けての対応を行うことが可能です。

1. 商標の使用意思

2. 自他商品・役務識別性

3. 先行商標との非類似性

4. 品質の非誤認混同性

5. 指定商品・役務の明瞭性

6. 先願性

実際には、これら以外にもいくつか登録要件はありますが、主なものは以上の6つです。以下に、これらの登録要件をもう少し詳しく説明します。

商標の使用意思とは

現に使用している商標あるいは将来的に使用する意思のある商標でなければ登録できません。実際の審査実務では、願書において指定商品又は指定役務を数多く記載したときに、出願人の使用状況または使用意思を確認するためにこの拒絶理由が通知されることがあります。

自他商品・役務識別性とは

自分の商品・役務と他人の商品・役務とを識別できない商標は登録できないという要件です。自他識別力がなくて登録できないもの(商標法第3条第1項各号)は、次のようなものです。

第1号= 出願で指定した商品・役務の普通名称

第2号= 出願で指定した商品・役務について慣用的に使用されている商標

第3号= 出願で指定した商品・役務の産地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状等を表現したに過ぎない語句

第4号= ありふれた氏または名称

第5号= 極めて簡単でありふれた文字・記号等

※上記各号は、標準文字等により普通の態様で表示する商標の場合に該当します。
文字を装飾化したり、ロゴマーク化したりすれば、各号に該当しなくなる可能性があります。

先行商標との非類似性とは

同一又は類似の先行商標が存在する場合には登録できないという要件です。 すなわち、次のような先行商標が存在する場合には登録されません(商標法第4条第1項)。

第10号= 他人の周知な商標またはこれに類似する商標

第11号= 他人の登録商標またはこれに類似する商標

品質の非誤認混同性とは

自他商品・役務の識別力があっても、商品の品質・役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は登録できないという要件です(商標法第4条第1項第16号)。

指定商品・役務の明瞭性とは

指定商品・指定役務の内容が明瞭でなければ登録できないという要件です。指定商品・指定役務を審査基準の通りに記載すれば、この登録要件は必ず満たします。しかし、実際の商品や役務が審査基準に記載されている商品や役務と合致しないために、審査基準にはない商品・役務を願書に記載することがあります。その場合に、この登録要件を満たさないと判断されることがあります。なお、この登録要件を満たすだけのために、審査基準の記載に安易に従うことは好ましくありません。自社のブランドを守れない無意味な登録になってしまうリスクがあるからです。

先願性とは

偶然にも同一又は類似の商標について複数の出願人から商標出願された場合、最先の出願人が優先されるという要件です。

出願から登録までの流れ

出願から登録までの流れ出願から登録までの流れ

出願

お客様の提供する商品またはサービスの内容を詳しく説明していただいた後、出願に必要な書類を当所が作成します。商品やサービスの内容によっては、特許庁が定める区分を複数指定して出願する必要があります。当所にて作成した出願書類の内容をお客様にご確認いただいた後に、出願の手続をします。

審査

法の登録要件を満たすか否かが特許庁で審査されます。特許庁からファーストアクションが来るまでの審査期間は6~12ヶ月です。

意見書・補正書

審査の結果、拒絶理由が発見され、拒絶理由通知を受けた場合、意見書及び補正書を提出することによって、特許庁に対して拒絶理由の解消を求めることができます。意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となります。これに不服がある場合には上級審の審判を請求することも可能です。審判を請求しないと拒絶査定が確定し、以降の権利化は一切不可能となります。拒絶理由が最初から存在しない場合、あるいは、意見書や補正書の提出によって拒絶理由が解消した場合には、登録査定となります。

登録料の納付

無事に登録査定が出された場合、登録料の納付が必要となります。登録料を納付すると、特許庁にて設定登録が行われ、商標権が発生します。

お問い合わせ
pagetop